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健康診断について

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法的な健診

事業主は、法の定めに基づき次の健康診断を行わなければいけないと定義されています。
[法定健康診断]
一般健康診断

  • 雇入時健康診断
    従業員を採用する場合、労働安全衛生法(安全衛生規則43条)により、医師による健康診断を行うことが義務付けられています。
  • 定期健康診断
    労働安全衛生法(労働安全衛生規則44条)により、事業主が従業員に対し、1年以内ごとに1回、定期に一定項目について医師による健康診断を行うことが義務付けられています。
    「定期健康診断」とはこの規程により行われる健康診断のことです。
  • 特定業務従事者健康診断
  • 海外派遣労働者健康診断

特殊健康診断
事業主は、職業病を未然に防ぎ、労働災害を事前に防止するために、じん肺法、労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則など)で定める有害な作業環境で働く従業員に対し、医師による健康診断を行うことが義務付けられています。

  • じん肺健康診断
  • 有機溶剤健康診断(6月以内ごとに)
  • 鉛健康診断(6月以内ごとに)
  • 電離放射線健康診断(6月以内ごとに ※項目によっては3月以内ごとに)
  • 特定化学物質健康診断(6月以内ごとに)


医療法人尚豊会  四日市健診クリニック
〒512-0911
四日市市生桑町菰池450-3
TEL 059−330−7722(代表)

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月〜金曜日
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午後 1:00〜 4:00
 
(土曜日は午前のみ)

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